○ペイオフ解禁に備えた公金管理研究会設置要綱
平成14年3月28日
告示第64号
(設置目的)
第1条 平成14年(2002年)4月からペイオフが解禁され、地方公共団体の公金預金についても1,000万円を超える部分は保護されなくなる。このため自らの責任で対応することが必要であり、その問題点や対応策等について研究するため、ペイオフ解禁に備えた公金管理研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(研究事項)
第2条 研究会は、次に掲げる事項について研究する。
(1) 公金(歳計現金、公営企業会計資金及び各種基金等)の管理に関すること。
(2) 制度融資に係る預託金に関すること。
(3) 金融機関の経営状況の把握方法に関すること。
(4) その他公金運用について
(研究会の組織)
第3条 研究会は、会長及び委員で構成する。
2 会長は、会計課長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
会計管理者
財政担当課長
財政担当職員
制度預託担当課長
公営企業課長
(研究会の開催)
第4条 研究会は、会長が招集し、会を主宰する。
2 会長は、必要に応じて委員以外の者に研究会への出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 研究会の事務局は、会計課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日告示第57号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第56号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第61号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日告示第43号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。