○智頭町資金運用要綱

令和2年11月25日

告示第368号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が保有する資金について、安全性及び流動性を担保した上で、国内外の金融環境の変化に応じて柔軟かつ効率的な運用を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「資金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金(現金に限る。)

(資金運用の原則)

第3条 資金の運用に当たっては、ペイオフ解禁に備えた町の対応策として、次に掲げる原則に従うものとする。

原則

内容

安全性の確保

元本の安全性の確保を最重要視し、資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管及び運用を行うとともに、預金については金融機関の経営の健全性に十分留意すること。

流動性の確保

支払い等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金需要に備え、資金の流動性を常に確保すること。

効率性の追求

安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、かつ、効率的な資金調達に努めること。

(資金運用の主管)

第4条 資金運用は、次に掲げる者が行うものとする。

基金運用においては、総務課と意見調整を図りながら、当該基金の運用を効率的に行うものとする。

歳計現金

会計管理者

歳入歳出外現金

会計管理者

基金

会計管理者

(資金運用商品)

第5条 資金の運用は、次に掲げる金融商品により行うものとする。

種類

内容

預金

普通預金、定期預金

債券

国債、地方債、政府保証債、財投機関債、地方公共団体金融機構債

(資金運用先の選定等)

第6条 資金の運用先の選定に当たっては、資金の保有状況、選定時の金利動向等に留意しながら、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れた相対方式のうち、選定時においてより効率性の高い方式を用いるものとする。

2 資金の運用を債券により行う場合において、当該債券の購入先の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 前項の規定による資金運用先の選定に加え、当該債券の取引量、当該債券の情報内容の適時性等を考慮の上、迅速かつ柔軟に対応すること。

(2) 債券の適切な分散購入に努め、ある特定の債券の保有量が偏重しないよう必要な配慮を行うこと。

(資金運用期間)

第7条 歳計現金及び歳入歳出外現金の運用は、原則として一会計年度内とする。ただし、当該運用額に余裕がある場合は、複数会計年度にわたり行うことができる。

2 基金の運用は、各々の基金の設置目的並びに積立て及び取崩しの計画等を勘案しながら、20年を限度とした複数会計年度にわたり行うことができる。ただし、定額運用基金の運用については、前項の規定を準用する。

(資金運用の原則等)

第8条 資金の運用は、保有する金融商品の各々の満期または期限まで保有することを原則とする。ただし、次の各号に該当する場合にあたっては、保有する金融商品を処分(預金の解約又は債券の売却等)することができる。

(1) 安全性を確保するために必要だと判断される場合

(2) 流動性を確保するために必要だと判断される場合

(3) 第12条に規定する債券の収益性評価を行った結果、安全性を確保しつつ、効率性が向上されることが認められるため、保有する金融商品の入れ替えを行うことが本町にとって有利だと判断される場合

(基金の運用計画及び運用収益)

第9条 会計管理者は、基金(定額運用基金を除く。以下この条において同じ。)について、特別会計に属する基金を所管する所属長の意見等を聴きながら、毎年度、その運用計画を作成するものとする。

2 総務課長及び特別会計に属する基金を所管する所属長は、前項の規定により作成された運用計画に基づき、その所管する基金を運用するものとする。

3 基金の運用収益(以下「運用収益」という。以下この条において同じ。)は、財政調整基金が一括して受け入れるものとする。

4 運用収益は、毎年12月31日現在の各々の基金の残高で按分し、当該年度の3月31日までに、各々の基金に配分するものとする。

(債券の償還差損益等の処理)

第10条 債券の償還差損益等の処理は、別表第1のとおりとする。

(債券台帳)

第11条 資金の運用を債券により行う場合においては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる事項を記載した債券台帳を整備するものとする。

債券を購入したとき

銘柄、約定日、額面、購入金額、クーポン(表面利率)、利回り、発行日及び償還日、金利支払日、購入単価、経過利息、発注業者、口座管理業者その他必要な事項

債券を売却したとき

約定日、売却価格、売却単価、所有期間利回り、受け渡し日、経過利息、発注業者、売却理由その他必要な事項

(債券の収益性の評価基準)

第12条 債券の収益性の評価は、保有期間を通じた利回りの多寡によるものとする。

2 債券の入れ替えを行う場合は、新たに取得する債券の保有期間利回りを含めて収益性の評価を行う。

3 保有期間利回りの計算は、別表第2のとおりとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年11月25日から施行する。

(令和6年9月30日要綱第266号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

処理方法

経過利息

・最初の受取利息から経過利息に相当する金額を直接基金に充当し、債券の簿価を減じる。

・残利息は、当該年度の運用益として処理する。

償還差益(アンダーパー)

・満期償還日の属する年度において償還差益として処理する。

・毎年度の償還利息は、そのまま運用益として処理する。

償還差損(オーバーパー)

・購入時に算定される差損を償還期間までの各年度において均等に分割する。

・毎年度の償還利息から当該差損に相当する金額を直接基金に充当し、債券の簿価から当該差損に相当する金額を減じる。

・残利息は、毎年度の運用益として処理する。

売却益

・売却日の属する年度において、当該売却益として処理する。

売却損

・売却日の属する年度において、一括運用する基金の運用収益総額から当該売却損に相当する金額を直接基金に充当する。

別表第2(第12条関係)

所有期間利回り(%)={年間利息+(売却価格-購入価格)÷所有期間}÷購入価格

智頭町資金運用要綱

令和2年11月25日 告示第368号

(令和6年10月1日施行)