○町税に関する文書の様式を定める規則
昭和41年6月1日
規則第10号
町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年智頭町規則第2号)の全部を改正する。
第1条 智頭町税条例(昭和32年智頭町条例第19号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月1日規則第13号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成13年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の智頭町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の智頭町生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の智頭町児童手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の智頭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の智頭町助産施設入所取扱規則、第11条の規定による改正前の智頭町助産施設徴収金規則、第12条の規定による改正前の智頭町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第13条の規定による改正前の智頭町子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第16条の規定による改正前の智頭町水道水源保護条例施行規則及び第17条の規定による改正前の智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条及び第588条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | /町税/犯則事件/調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 削除 | |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
22 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
23 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
24 | 納税証明請求書 | 法第20条の10 |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条及び第539条 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条及び第590条 |
27 | /町民税/県民税/固定資産税/国民健康保険税/納税通知書 | 法第319条の2及び条例第43条 |
28 | /町民税/県民税/特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 |
29 | /町民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 |
30から33まで | 削除 | |
34 | /町民税/県民税/納入書 | |
35 | 町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
36及び37 | 削除 | |
38 | 固定資産評価員証 | 法第353条第2項 |
39 | 固定資産評価補助員証 | |
40 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条 |
41及び42 | 削除 | |
43 | 軽自動車税申告書 | |
44 | 軽自動車廃車申告書 | |
45 | 軽自動車税変更申告書 | |
46 | 原動機付自転車標識交付申請書 | |
47 | 原動機付自転車標識 | |
48 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
49から51まで | 削除 | |
52 | 鉱産税納付申告書 | |
53 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条、第536条及び第537条 |
54から56まで | 削除 | |
57 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項 |
58 | 特別土地保有税納付書 | |
59 | 特別土地保有税に係る/非課税土地/特例譲渡/認定(否認)通知書 | 政令第54条の42第3項、第5項及び第54条の45第3項 |
60 | 特別土地保有税に係る特例譲渡非課税土地確認(否認)通知書 | 法第601条第1項、法第602条第1項 |
61 | 特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書 | 政令第54条の43第2項 |
62 | 特別土地保有税の徴収猶予期間延特別土地保有税の徴収猶予期間延長通知書 | 法第601条第4項 |
63 | 特別土地保有税徴収猶予通知書 | |
64 | 特別土地保有税の徴収猶予取消通知書 | |
65 | 法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除に係る確認申請書 | 法第603条第1項又は第2項 |
66 | 特別土地保有税に係る法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除に係る確認(否認)通知書 | 法第603条第1項又は第2項 |
67 | 特別土地保有税非課税土地届出書 | |
68 | 土地の価格(決定)通知願 | 政令第54条の38第2項 |
69 | 土地の価格(決定)通知書 | 政令第54条の38第2項 |
70 | 特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第7項 |









様式第10号 削除

































様式第30号から様式第33号まで 削除


様式第36号及び様式第37号 削除





様式第41号及び様式第42号 削除








様式第49号から様式第51号まで 削除


様式第54号から様式第56号まで 削除













