○生産森林組合に係る法人町民税の減免措置要綱
昭和61年12月22日
告示第96号
(目的)
1 この要綱は、森林組合法(昭和53年5月1日法律第36号)第93条第1項に規定する事業を行う目的で設立した生産森林組合に対し、最近の森林情勢を考慮し法人町民税の減免措置を講ずることにより、生産森林組合の健全な育成を図ることを目的とする。
(適用範囲)
2 この要綱に定める減免措置は、生産森林組合にかかる法人町民税について適用する。
(減免基準)
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1) 八頭森林計画区に定める標準伐期令に達する間で育林等の作業を行う間は、減免とする。
2) 標準伐期令以上に達する立木を所有する生産森林組合においてその組合の事情により立木の伐採を行わず、伐採収入等が皆無のときは、減免とする。
3) 前2号の規定にかかわらず、立木等の伐採収入、その他の収入がある場合は、この減免要綱の適用から除外する。
(申請手続)
4 この要綱に定めるところに基づき、法人町民税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、智頭町税条例第51条2項により、別紙様式第1号、法人町民税減免申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載して町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
(適用制限及び減免の取消し)
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1) 町長は、申請事項に虚偽の記載がある場合は、この要綱に定める減免措置は適用しない。
2) 町長は、減免決定後においても、前号並びに第3号に定める減免基準に適合しないことを発見した場合は減免を取り消すことができる。
3) 町長は、前号の取消しを行ったときは、減免を受けた者に別紙様式第4号により通知するものとする。
附則(平成18年4月1日要綱第86号)
附則(平成23年3月31日告示第101号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第346号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月8日告示第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略