○固定資産税の納期の特例に関する条例
昭和51年3月30日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第362条第1項ただし書の規定に基づき、平成3年度分の固定資産税の納期の特例を定めることを目的とする。
(平成3年度分の固定資産税に関する特例)
第2条 平成3年度分の固定資産税の第1期分の納期に限り、平成3年度5月1日から同月31日までとする。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、昭和54年度分の固定資産税について適用し、昭和51年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
(固定資産税の納期の特例に関する条例の廃止)
3 固定資産税の納期の特例に関する条例(昭和48年智頭町条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和57年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、昭和57年度分の固定資産税について適用し、昭和54年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月28日条例第6号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例は、昭和60年度分の固定資産税について適用し、昭和57年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月25日条例第8号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例は、昭和63年度分の固定資産税について適用し、昭和60年度分については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月27日条例第10号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成3年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分の固定資産税については、なお従前の例による。