○固定資産税の納期の特例に関する条例

昭和51年3月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第362条第1項ただし書の規定に基づき、平成3年度分の固定資産税の納期の特例を定めることを目的とする。

(平成3年度分の固定資産税に関する特例)

第2条 平成3年度分の固定資産税の第1期分の納期に限り、平成3年度5月1日から同月31日までとする。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、昭和54年度分の固定資産税について適用し、昭和51年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税の納期の特例に関する条例の廃止)

3 固定資産税の納期の特例に関する条例(昭和48年智頭町条例第21号)は、廃止する。

(昭和57年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、昭和57年度分の固定資産税について適用し、昭和54年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和60年3月28日条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例は、昭和60年度分の固定資産税について適用し、昭和57年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第8号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例は、昭和63年度分の固定資産税について適用し、昭和60年度分については、なお従前の例による。

(平成3年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成3年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

固定資産税の納期の特例に関する条例

昭和51年3月30日 条例第12号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第12号
昭和54年3月22日 条例第5号
昭和57年3月25日 条例第8号
昭和60年3月28日 条例第6号
昭和63年3月25日 条例第8号
平成3年3月27日 条例第10号