○自治会等「地縁による団体」の法人に係る固定資産税の減免措置要綱
平成10年5月30日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2において法人格を得た、町又は字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁による団体」という。)の、固定資産税の減免措置を講ずることにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱に定める減免措置は、地縁による団体の固定資産{土地・家屋償却資産(以下「対象資産」という。)}について適用する。
(減免基準)
第3条 減額し、免除する額は、対象資産に係る当該年度分の課税標準額の合計額に税率を乗じて得た金額の50パーセントの額とする。
(申請手続)
第4条 この要綱の定めるところに基づき、固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により、固定資産税減免申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査するとともに、減免をすることが適当と認められるものについては、減免を決定し、減免の必要がないと認められるものについては理由を付し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(適用制限及び減免の取消)
第6条 町長は、次の各号に掲げる事由がある場合は、この要綱に定める減免措置は適用しない。
(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合
(2) 智頭町の町税を滞納した場合
2 町長は、前号に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。
3 町長は、前項の取消をしたときは、減免を受けたものに理由を付し、その旨を通知しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月26日要綱第261号)
この要綱は、公布の日から施行する。