○社会福祉事業に係る固定資産税の減免措置要綱
平成10年5月30日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に掲げる事業であって、同条第4項第4号又は第5号の規定に該当し、同条第1項に規定する社会福祉事業に該当しない社会福祉活動を行っている団体(以下「社会福祉団体」という。)の固定資産税の減免措置を講ずることによりその活動を支援し、もって町民の社会福祉の増進に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱に定める減免措置は、社会福祉団体の所有する土地・家屋・償却資産(以下「固定資産」という。)及び、社会福祉事業の供に用する固定資産を無償で提供している者の当該固定資産税について適用する。
(減免基準)
第3条 減額し、免除する額は、社会福祉団体が、その活動の場として常時使用している土地・家屋・償却資産に係る当該年度分の課税標準額の合計額に税率を乗じて得た金額の50パーセントの額とする。
(申請手続)
第4条 この要綱の定めるところに基づき、固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により、固定資産税減免申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査するとともに、減免をすることが適当と認められるものについては、減免を決定し、減免の必要がないと認められるものについては理由を付し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(適用制限及び減免の取消)
第6条 町長は、次の各号に掲げる事由がある場合は、この要綱に定める減免措置は適用しない。
(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合
(2) 智頭町の町税を滞納した場合
2 町長は、前号に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。
3 町長は、前項の取消をしたときは、減免を受けたものに理由を付し、その旨を通知しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月27日告示第129号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月26日要綱第262号)
この要綱は、公布の日から施行する。