○智頭町国民健康保険税の減免に関する規則
平成20年7月17日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町国民健康保険税条例(昭和35年智頭町条例4号。以下「条例」という。)第24条に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の事由)
第2条 国民健康保険税に係る減免は、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が次に掲げるいずれかの事由に該当し、国民健康保険税を納付することが困難であると認められるときは、当該世帯の国民健康保険税を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その居住する家屋等に著しい損害を受けたとき。
(2) 失業、休業又は廃業等により所得が著しく減少し、世帯主等の前年の所得金額の合算額が600万円未満で、本年度所得金額が前年の70パーセント以下になると見込まれるとき。
(3) 生計の中心となっていた世帯主等の疾病又は傷害等により永続的に療養を要し、所得が著しく減少し、世帯主等の前年の所得金額の合算額が600万円未満で本年度の所得金額が前年の70パーセント以下になると見込まれるとき。
(4) 生計の中心となっていた世帯主等の死亡により、所得が著しく減少し、世帯主等の前年の所得金額の合算額が600万円未満で、本年度の所得金額が前年の70パーセント以下になると見込まれるとき。
(5)及び(6) 削除
2 後期高齢者医療制度の施行に伴う被保険者のうち、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第57号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合員法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
3 その他特別な事情により、減免が必要であると町長が認めるとき。
(減免の割合)
第3条 減免の割合は、別表のとおりとする。
(減免の適用)
第4条 減免は、申請のあった年度内における税額について適用する。ただし、町長が認める場合においてはこの限りではない。
(1) 罹災証明書等災害状況の確認できる書類
(2) その他申請事由を証明する書類
(減免の取消し又は変更)
第7条 当該減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取消し、又は減免の額を変更することができる。
(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免が不適当と認められたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の智頭町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の智頭町生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の智頭町児童手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の智頭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の智頭町助産施設入所取扱規則、第11条の規定による改正前の智頭町助産施設徴収金規則、第12条の規定による改正前の智頭町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第13条の規定による改正前の智頭町子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第16条の規定による改正前の智頭町水道水源保護条例施行規則及び第17条の規定による改正前の智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則第4条第1項の規定は、令和元年度及び令和2年度の保険税のみを対象とする。
別表(第3条関係)
適用条文 | 減免事由 | 適用範囲 | 減免割合(%) | 添付又は提示書類 | |
応能(所得・資産) | 応益(均等・世帯) | ||||
第1項(1) | 災害 | 1 災害により資産等の80パーセント以上を損失したと認められる場合 | 100 | ・罹災証明書 ・その他証明できる書類 | |
2 災害により資産等の50パーセント以上を損失したと認められる場合 | 70 | ||||
3 災害により資産等の30パーセント以上を損失したと認められる場合 | 50 | 0 | |||
4 災害により資産等の10パーセント以上を損失したと認められる場合 | 30 | 0 | |||
第1項(2) 第1項(3) 第1項(4) | 失業廃業等 傷病 死亡 | 1 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が90パーセント以上と認められる場合 | 100 | ・離職証明書 ・給与証明書 ・診断書 ・その他証明のできる書類 | |
2 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が70パーセント以上と認められる場合 | 70 | ||||
3 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が50パーセント以上と認められる場合 | 50 | 0 | |||
4 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が30パーセント以上と認められる場合 | 30 | 0 | |||
第2項 | 旧被扶養者 | 1 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。 2 旧被扶養者に係る被保険者均等割については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割減額該当世帯に属する旧被保険者については減免を行わない。 (1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割 (2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割 3 旧被扶養者のみで更正される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 (1) 減額賦課非該当世帯:5割 (2) 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割 | ・旧被扶養者異動連絡票 | ||
第3項 | その他 | 1 上記に類する状態に有ると認められる場合 | その都度町長が定める | ||










