○智頭町行政財産使用料条例

昭和39年9月30日

条例第37号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料の徴収については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の徴収)

第2条 行政財産の使用については、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(既納の使用料)

第4条 既に徴収した使用料は、還付しないものとする。ただし、使用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消したとき、又は使用前に取り消しの申出があったときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

2 智頭町公共営造物使用料条例(昭和22年智頭町条例第18号)は、廃止する。

(昭和51年10月1日条例第23号)

この条例は、昭和51年11月8日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 土地

単位

使用料

使用面積1平方メートルにつき1年

宅地

その他

421円

427円

260円

66円

2 建物

区分

単位

使用料

会議室

役場庁舎

使用料1平方メートルにつき1時間

10円

役場庁舎以外の会議室

非木造

7円

木造

3円

その他

役場庁舎

使用面積1平方メートルにつき1月

1,550円

役場庁舎以外の建物

非木造

1,010円

木造

290円

備考

1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。

3 建物の使用料の額が月額で定められているものに係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定めるところによるものとする。

4 暖房又は冷房をしたときは、この表に定める使用料の額に当該額の3割に相当する額を加算するものとする。

5 1件の使用料の額が100円未満である場合における当該使用料の額は、100円とするものとする。

智頭町行政財産使用料条例

昭和39年9月30日 条例第37号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第37号
昭和51年10月1日 条例第23号
昭和59年3月26日 条例第4号