○智頭町滞納整理対策本部設置要綱

平成17年4月25日

要綱第84号

(設置)

第1条 本町の財政状況が厳しい中、町税、住宅新築資金等貸付金、保育料、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び水道料等(以下「町税等」という。)の滞納額が年々増加している現状から、自主自立の道を確立させる上で必要不可欠な財源である町税等の徴収率の向上を図り、善良な納付者との公平性を保つことを目的に、智頭町滞納整理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税等の滞納整理に関する総合的対策の策定に関すること。

(2) その他町税等の滞納整理の実施に関し必要なこと。

(構成)

第3条 対策本部は、本部長、事務局長、幹事、本部員で構成する。

2 本部長は副町長、事務局長は税務住民課長をもって充てる。

3 幹事は、本部長が指名する者をもって充てる。

4 本部員は、本部長、事務局長、幹事を除くすべての職員とする。

(職務)

第4条 本部長は対策本部の事務を統括する。

2 事務局長は関係各課と連携し、対策本部の事務の円滑化を図る。

3 幹事及び本部員は、本部長の命を受け、所属事務を掌る。

(幹事会)

第5条 本部長は、必要に応じ幹事会を開き議長を兼ねる。

2 幹事会は、町税等の滞納整理に関する総合的な対策及び実施計画等に関しての必要な事項を定める。

(班の編制)

第6条 実施計画に基づく徴収は、班編制により行う。

2 1班の構成は、3人とする。

3 班に班長を置き、班長は本部長が指名する。

(班長の職務)

第7条 班長は班員を指導し、徴収事務を統括する。

2 班長は、交渉経過、徴収結果等を文書により速やかに本部長に報告しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月27日要綱第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

智頭町滞納整理対策本部設置要綱

平成17年4月25日 要綱第84号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月25日 要綱第84号
平成19年3月27日 要綱第41号