○智頭町町税過誤納金補填支払要綱
平成22年3月9日
要綱第50号
(目的)
第1条 この要綱は、町税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付できない過誤納金相当額(法定納期限の翌日から5年を経過した町税につき生じた過誤納金、以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利子相当額(以下併せて「補填金」という。)を納税者に支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(補填金支出の根拠)
第2条 補填金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(補填金支払対象者)
第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に補填金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、当該相続人に補填金を支払う。ただし、相続人が複数あるときは、当該相続人が指定した相続人代表者に補填金を支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、還付不能額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、補填金を支払うことが公益上不適当であると認められるときは、補填金を支払わないものとする。
(補填金の額等)
第4条 補填金の金額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利子相当額
2 前項第1号の還付不能額は、課税台帳等によって算出するものとする。この場合において、還付不能額の算定期間は、原則として課税資料等の保存年限(10年)の範囲とする。ただし、納税者が掲示する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについては、20年を限度として算出の対象とする。
3 第1項第2号の利子相当額は、各年度の各納期限を還付不能額の納付があった日とみなし、その翌日から、補填金の支出を決定した日(補填金支払決定日)までの期間に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて算定した額とする。
(支払の通知)
第5条 町長は、補填金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。
(補填金の支払)
第6条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補填金を支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日要綱第383号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に利子相当額が生じた場合におけるその利子相当額を生ずべき債権に係る法定利率については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。