○智頭町同和対策に係る固定資産税の減免措置要綱

平成9年5月26日

告示第56号

智頭町同和対策に係る固定資産税の減免措置要綱(昭和51年智頭町告示第80号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、旧地域改善対策特別事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(平成4年法律第6号)第2条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の住民について、固定資産税の減免措置を講ずることにより同和対策促進に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱に定める減免措置は、対象地域の住民及びその出身者が、智頭町内に所有する固定資産のうち、土地、家屋(以下「対象資産」という。)について適用する。

(減免基準)

第3条 減額し免除する額は、対象地域の対象資産に係る当該年度分の課税標準額の合計額に税率を乗じて得た金額の50パーセントの額とする。

(申請手続)

第4条 この要綱の定めるところに基づき、固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により固定資産税減免措置申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載して、町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査するとともに、減免をすることが適当と認められるものについては、減免の決定をし、減免の必要がないと認められるものについては理由を付しその旨を申請者に通知しなければならない。

(適用制限及び減免の取消)

第6条 町長は、次の各号に掲げる事由がある場合は、この要綱に定める減免措置は適用しない。

(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合

(2) 智頭町の当該年度分の町税を滞納した場合

2 町長は、前号に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。

3 町長は、前条の取消をしたときは、減免を受けたものに理由を付しその旨を通知しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和51年度分から平成8年度までの智頭町同和対策に係る固定資産税に係る減免措置は、なお従前の例による。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平成17年3月31日告示第41号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日告示第82号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日告示第65号)

この要綱は、平成27年3月9日から施行する。

(平成30年3月30日告示第333号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第93号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年5月26日要綱第265号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日要綱第162号)

この要綱は、公布の日から施行する。

智頭町同和対策に係る固定資産税の減免措置要綱

平成9年5月26日 告示第56号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成9年5月26日 告示第56号
平成17年3月31日 告示第41号
平成22年4月1日 告示第82号
平成27年3月9日 告示第65号
平成30年3月30日 告示第333号
令和3年3月30日 告示第93号
令和4年5月26日 要綱第265号
令和6年3月29日 要綱第162号