○智頭町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成10年6月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条の規定により過疎地域として公示された本町の区域(以下「過疎地域」という。)内において製造の事業、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)、旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)又は情報サービス業等の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除をすることに関し必要な事項を定め、もって町内産業の活性化を図ることを目的とする。

(課税免除)

第2条 町長は、令和3年4月1日以降に過疎地域内において特別償却設備(法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号イに規定するもの)の取得等をした者について、当該取得等をした特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を、当該課税免除対象固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り免除することができる。

(課税免除の届出等)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産等について、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 課税免除対象固定資産の所在地及びその事業所名

(3) 事業の種類及び製品名

(4) 事業計画

(5) その他参考となるべき事項

2 町長は、前項の届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。

3 町長は、第1項の届出があった場合において、前条の規定により固定資産税を課さないこととしたときは、その旨を課税免除対象固定資産の所有者に通知しなければならない。前条の規定の適用がないと認めたときも、また同様とする。

(課税免除の取消し等)

第4条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該課税免除を取り消し、又は免除した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により課税の免除を受けたとき。

(2) 課税免除を受けた家屋、償却資産及び土地を事業の目的に使用せず、又は他の用途に使用したとき。

(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその状況にあると認められるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年度分の固定資産税から適用する。

(読み替え規定)

2 平成10年度分の固定資産税の課税免除については、本則第3条第1項中「1月31日」とあるのは「この条例の施行の日から30日を経過する日」と読み替える。

(平成12年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成22年3月31日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に新設又は増設した者に係る固定資産税から適用する。

(経過措置)

2 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第11号)の施行の日前にこの条例による改正前の智頭町過疎地域における固定資産税の課税減免に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく過疎地域において、旧条例第1条に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成10年6月22日 条例第16号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成10年6月22日 条例第16号
平成12年12月27日 条例第37号
平成22年3月31日 条例第14号
平成28年3月25日 条例第18号
平成30年3月30日 条例第13号
令和3年3月31日 条例第23号
令和3年12月15日 条例第30号