○智頭町債権管理条例施行規則
平成30年3月20日
規則第12号
(台帳の記載事項)
第1条 智頭町債権管理条例(平成30年智頭町条例第2号。以下「条例」という。)第5条に規定する台帳には、次の事項を記載するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の額
(4) 履行期限
(5) その他町長が必要と認める事項
(税外収入金徴収職員)
第2条 条例第8条に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)に係る事務を行わせるため、税外収入金徴収職員を置く。
2 税外収入金徴収職員は、滞納処分等又は滞納処分等に関する調査のための質問、検査若しくは捜索の職務を行うときは、税外収入金徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(私債権等の放棄)
第3条 条例第14条第1項第5号に規定する相当の期間は、3年とする。
2 条例第14条第1項第7号に規定する相当の期間は、消滅時効の期間が3年以下の債権にあっては3年とし、3年を超える債権にあっては5年とする。
(債権処理の検討)
第4条 町の債権管理に関し必要な事項の検討は、智頭町滞納対策本部が行う。
(不納欠損処分)
第5条 履行期限後相当の期間を経過しても完納されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当な場合は、不納欠損処分とすることができるものとする。
(2) 地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、権利を放棄することを議会で議決したもの
(3) その他特別な事由があるもの
2 不納欠損処分を行う場合には、智頭町財務規則第56条による欠損処分調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
3 町長は、第1項の規定により不納欠損処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(その他の事項)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
