○智頭町債権管理条例施行規則

平成30年3月20日

規則第12号

(台帳の記載事項)

第1条 智頭町債権管理条例(平成30年智頭町条例第2号。以下「条例」という。)第5条に規定する台帳には、次の事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債権の額

(4) 履行期限

(5) その他町長が必要と認める事項

(税外収入金徴収職員)

第2条 条例第8条に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)に係る事務を行わせるため、税外収入金徴収職員を置く。

2 税外収入金徴収職員は、滞納処分等又は滞納処分等に関する調査のための質問、検査若しくは捜索の職務を行うときは、税外収入金徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(私債権等の放棄)

第3条 条例第14条第1項第5号に規定する相当の期間は、3年とする。

2 条例第14条第1項第7号に規定する相当の期間は、消滅時効の期間が3年以下の債権にあっては3年とし、3年を超える債権にあっては5年とする。

(債権処理の検討)

第4条 町の債権管理に関し必要な事項の検討は、智頭町滞納対策本部が行う。

(不納欠損処分)

第5条 履行期限後相当の期間を経過しても完納されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当な場合は、不納欠損処分とすることができるものとする。

(1) 条例第13条及び第14条によるもの

(2) 地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、権利を放棄することを議会で議決したもの

(3) その他特別な事由があるもの

2 不納欠損処分を行う場合には、智頭町財務規則第56条による欠損処分調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 町長は、第1項の規定により不納欠損処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。

(その他の事項)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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智頭町債権管理条例施行規則

平成30年3月20日 規則第12号

(平成30年11月2日施行)