○智頭町行政財産等使用料減免規則

平成17年12月20日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町行政財産等の使用料の減免について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の減免)

第2条 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを減免することができる。ただし、指定管理者が管理する施設の使用料の減免は、第2項に規定する場合に限る。

(1) 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。

(2) 町内の保育所、学校が行事等で使用するとき。

(3) 町内の公益を目的とする団体で、国、県又は町が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき。

(4) 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき。

(5) 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。

(6) 町内に住所を有する者が使用するとき。

(7) 前各号のほか町長又は教育委員会が必要と認めたとき。

2 指定管理者が管理する施設については、前項各号に該当する場合に減免できることとし、その他の減免については町長の承認を得て、指定管理者が決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、営利を目的とし、又は収益を上げるための使用については減免しないものとする。

(使用料減免の取扱い基準)

第3条 前条の規定に基づき、使用料の減免をする場合の減免率及びその適用範囲は、別表に定めるところによる。

(使用料の減免申請)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、当該施設に関する規則等に規定された様式により町長、教育長又は指定管理者に申請しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、使用料の減免について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

減免率

適用の範囲

1 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき

10/10

町主催、町共催

2 町内の保育所、学校が行事等で使用するとき

10/10

保育所、小学校、中学校、高等学校

3 町内の公益を目的とする団体で、国、県又は町などが助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき

10/10

交通安全、防犯、男女共同参画、人権、福祉、観光及び教育等の推進など公共的役割を有している団体

4 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき

10/10

スポーツ少年団、子ども会、PTAなど青少年の育成を目的とする団体

5 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき

10/10

体育

町体育協会加盟団体

文化

町文化協会加盟団体

地域活動等

自治会(連合会、下部組織等を含む)、婦人会、老人会など地域活動等を行っている団体

6 町内に住所を有する者が使用するとき。

10/10

営利を目的とし、又は収益を上げるための使用以外のとき

7 前各号のほか町長又は教育委員会が必要と認めたとき

10/10

災害時の避難所、その他町長又は教育委員会が特に必要と認める場合

智頭町行政財産等使用料減免規則

平成17年12月20日 規則第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月20日 規則第25号
平成25年3月22日 規則第5号