○智頭町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることができる公の施設については、それぞれの公の施設の管理に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添付して、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)の指定する日までに、申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書(次条において「事業計画書」という。)

(2) 法人等に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類

(3) 法人等に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の法人等の業務の内容を明らかにすることができる書類

(4) 前号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(選定基準)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって当該申請の内容を審査し、当該申請に係る公の施設の指定管理候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が当該申請に係る公の施設の平等な利用を確保するのに十分なものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該申請に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、当該申請に係る公の施設の管理の業務に係る経費の効率化が図られるものであること。

(3) 法人等が事業計画書に沿った当該申請に係る公の施設の管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) その他町長等が当該申請に係る公の施設の設置の目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

(指定管理候補者の選定の特例)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定によらず、指定管理候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の設置目的、特性、規模等を考慮し、特に必要があると認められるとき。

(2) 第3条の規定による申請がなかったとき、又は前条の審査の結果、指定管理候補者を選定すること

(3) 指定管理候補者を指定管理者として指定することができなくなり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者が法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長等は、選定を行おうとする法人等と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に掲げる基準によって審査し、当該法人等を指定管理候補者に選定するものとする。

(指定管理者の指定等)

第6条 町長等は、前2条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を得たときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 町長等は、指定管理者と当該公の施設(以下「管理施設」という。)の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理施設の管理に関する事項

(2) 事業計画書及び事業報告書に関する事項

(3) 本町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) その他町長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度分として、当該指定を取り消された日までの期間について事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。

(1) 管理施設の管理の業務の実施状況及び利用者の利用状況

(2) 管理施設の使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理施設の管理に係る経費の収支状況

(4) その他町長等が必要と認める事項

(事業報告の聴取等)

第9条 町長等は、管理施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長等は、指定管理者が前2条及び第12条の規定に従わないとき又はその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務等)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定が取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理を行わなくなった管理施設及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理施設の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者若しくは指定管理者であった者又は管理施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は管理施設の管理以外の目的に使用してはならない。

(情報の開示)

第13条 指定管理者は、智頭町情報公開条例(平成12年智頭町条例第14号)の趣旨にのっとり、管理施設の管理に関して保有する情報の開示に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

智頭町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月22日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)