○智頭町指定管理候補者選定委員会設置要綱

平成17年12月28日

告示第227号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、智頭町指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)の諮問に応じ、智頭町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年智頭町条例第33号。以下「手続条例」という。)第4条の規定により申請の内容を審査し、及び指定管理者の候補者の選定に関し、審議する。

(組織)

第3条 委員会は、7人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者 2人以上

(2) 総務課長

(3) 町の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、手続条例第6条の規定により指定管理者の指定を行うまでの期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議は、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の合議で決するものとする。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、指定管理者制度を導入しようとする公の施設を所管する課(課に相当するものを含む。)において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日告示第57号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月19日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

智頭町指定管理候補者選定委員会設置要綱

平成17年12月28日 告示第227号

(平成21年1月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月28日 告示第227号
平成19年3月27日 告示第57号
平成21年1月19日 告示第6号