○智頭町指定管理候補者選定委員会設置要綱
平成17年12月28日
告示第227号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、智頭町指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)の諮問に応じ、智頭町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年智頭町条例第33号。以下「手続条例」という。)第4条の規定により申請の内容を審査し、及び指定管理者の候補者の選定に関し、審議する。
(組織)
第3条 委員会は、7人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者 2人以上
(2) 総務課長
(3) 町の職員 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、手続条例第6条の規定により指定管理者の指定を行うまでの期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議は、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の合議で決するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、指定管理者制度を導入しようとする公の施設を所管する課(課に相当するものを含む。)において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第57号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月19日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。