○智頭町立新田ファームインの設置及び管理に関する条例

平成11年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中山間地域の活性化と定住を促進するため設置する智頭町立新田ファームインに関する施設の設置及び管理・運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町立新田フアームインに関する施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。


名称

位置

1

清流の里しんでん

智頭町大字西谷620番地6

2

体験宿泊施設

智頭町大字西谷627番地1

3

緑地公園

智頭町大字西谷550番地1

4

人形浄瑠璃の蔵

智頭町大字西谷620番地1

第3条 この施設の管理者は智頭町長とし、必要に応じて地域の代表者に管理・運営を委託することができる。

(利用の制限等)

第4条 管理者は、利用者が次の各号の1に該当するときは、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公共の秩序若しくは風俗をみだし又は公共を害するおそれがあると認められる場合。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

(損害賠償)

第5条 利用者は、建物、附属施設、備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 町長は、第4条の規定に基づく利用の制限等により、利用者が被った損害については、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

智頭町立新田ファームインの設置及び管理に関する条例

平成11年3月23日 条例第7号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年3月23日 条例第7号