○智頭町立新田ファームインの管理及び運営に関する規則
平成11年3月23日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町新田ファームインの設置及び管理に関する条例(平成11年智頭町条例第7号)第6条の規定に基づき、智頭町新田ファームインに関する施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理・運営の委託)
第2条 施設の管理・運営を条例第3条に基づき、新田部落区長(以下「区長」という。)に委託する。
2 受託者は、施設の管理・運営の方法について、あらかじめ委託者の承認を受けなければならない。
3 施設の管理・運営に要する経費及び施設を利用して行う事業に必要な経費は、受託者の負担とする。
4 この規則で定めるもののほか、委託に関する必要な事項は、別に委託契約で定める。
(開館及び閉館)
第3条 施設の開館は、下記の通りとする。ただし、区長が必要と認めるときは、その時間を変更することができる。
名称 | 開館時間 | 閉館時間 | |
1 | ふれあいの館 | 午前9時 | 午後5時 |
2 | その他の施設 | 特に定めない | 特に定めない |
(休館日)
第4条 施設の休館日は定めないものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(特別施設の設置等)
第5条 利用者は、その利用にあたって特別な施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、区長の承認を受けなければならない。
(利用の取消等)
第6条 区長は、次の各号の1に該当するときは、その利用を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 建物又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 凶器その他危険と認める物品を携帯しているとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(原状回復)
第7条 利用者は、その利用のあと設備等を直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。