○智頭町財政調整基金条例

昭和40年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 年度間における財源の調整を図り、もって町財政の健全な運営に資するため、智頭町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の1に該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 特定事業等施行のため著しく財政需要が増大し財源が不足する場合において、当該不足額をうめるためその他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。

(昭和54年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町財政調整基金条例

昭和40年3月31日 条例第7号

(平成元年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和54年3月22日 条例第4号
平成元年9月27日 条例第27号