○智頭町町立公共施設等整備基金条例

平成2年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 社会福祉施設、社会教育施設、庁舎その他これらに類する施設で町が設置するものの整備費に充てるため、智頭町町立公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町町立公共施設等整備基金条例

平成2年3月31日 条例第14号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 条例第14号