○智頭町教育施設整備基金条例

昭和62年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 学校施設、社会教育施設その他これらに類する施設で町が設置するものの整備費に充てるため、智頭町教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町教育施設整備基金条例

昭和62年3月26日 条例第9号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和62年3月26日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第7号