○智頭町地域福祉基金条例

平成3年12月27日

条例第31号

(設置)

第1条 明るい長寿社会に向けて地域の高齢者の保健福祉の増進に資するため、智頭町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生じる収益は予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町地域福祉基金条例

平成3年12月27日 条例第31号

(平成3年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月27日 条例第31号