○智頭町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和54年9月29日
条例第23号
(設置)
第1条 智頭町国民健康保険事業の財源に不足を生じた時の財源を積み立てるため、智頭町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計の歳計剰余金の範囲内において、積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 町長は、財政調整上必要とする場合において基金の全部又は一部を処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。