○智頭町農林業等活性化推進基金条例

平成9年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241号の規定に基づき智頭町農林業等活性化推進基金の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町農山村の活力あるまちづくりを推進する中山間地域活性化推進事業に要する経費に充てるための智頭町農林業等活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第2条の目的を達成するため、特に必要が生じたときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町農林業等活性化推進基金条例

平成9年3月27日 条例第1号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成9年3月27日 条例第1号