○智頭町ふるさと基金条例
平成20年7月17日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、智頭町を応援するために寄せられた寄附金をそれぞれの寄附者の思いを実現するための事業の財源とし、未来に誇る活力あるまちづくりを推進するため、智頭町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に積立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第7条 町長は、毎年度の終了後、決算に際し、この基金の運用状況について寄附者及び町民に公表しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。