○智頭町土地開発公社経営健全化補助金交付要綱

平成25年11月29日

要綱第314号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町土地開発公社経営健全化補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、公有用地とは、土地開発公社経理基準要綱(昭和54年12月19日自治政第136号)第3条第7号に規定する土地をいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、智頭町土地開発公社(以下「公社」という。)の健全な運営を確保することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 町は、前条の目的に資するため、公社に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。

(1) 公有用地の取得原価と評価換えをしたときの価額若しくは売却額との差額又は当該差額相当額に対して貸付けを受けたときの当該貸付けに係る償還金

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公社の業務の健全な運営を確保するために必要と認める経費

2 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の合計額とする。

(交付決定通知書)

第5条 規則第8条に規定する交付決定通知は、様式第1号とする。

(実績報告)

第6条 規則第16条に規定する補助金等実績報告書は、様式第2号によるものとする。

(雑則)

第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

(令和2年11月1日要綱第316号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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智頭町土地開発公社経営健全化補助金交付要綱

平成25年11月29日 要綱第314号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年11月29日 要綱第314号
令和2年11月1日 要綱第316号