○智頭町まちづくり振興基金条例

平成28年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、智頭町のまちづくりの振興に資する事業の財源に充てるため、智頭町まちづくり振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める目的達成のため、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町まちづくり振興基金条例

平成28年3月23日 条例第6号

(平成28年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月23日 条例第6号