○智頭町公共施設等マネジメント委員会設置要綱

平成28年11月18日

告示第318号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が保有する公共施設の適切な管理及び運営を図るため、智頭町公共施設等マネジメント委員会の設置及び運営等に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 町の公共施設の適切な管理、運営のために、智頭町公共施設等マネジメント委員会を設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 智頭町公共施設等総合管理計画に関すること。

(2) 公共施設の適切な管理及び運営に関すること。

(3) 個別施設計画に関すること。

(構成)

第4条 委員会は、副町長を委員長として、各課1名以上の職員をもって構成し、事務局は総務課とする。

(実施時期)

第5条 委員会は、委員長が必要と判断した場合、随時開催する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成28年11月30日から施行する。

智頭町公共施設等マネジメント委員会設置要綱

平成28年11月18日 告示第318号

(平成28年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年11月18日 告示第318号