○智頭町板井原地区観光施設の管理及び運営に関する規則

平成14年3月28日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町板井原地区観光施設の設置及び管理に関する条例(平成14年智頭町条例第18号)第6条の規定に基づき、智頭町板井原地区に設置する観光施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 施設ごとの管理責任者は、次のとおりとする。

施設名称

管理責任者

公衆便所・駐車場

八頭郡智頭町大字市瀬

板井原集落保存協議会

交流広場

炭焼小屋

水車小屋

養蚕の家

(開館及び閉館)

第3条 施設の開館及び閉館の時間は、特に定めないものとする。

(経費)

第4条 施設の管理運営に要する経費及び、施設を利用して行う事業に必要な経費は、管理責任者の負担とする。

(利用者の制限)

第5条 管理責任者は、次の各号の1に該当するときは、その利用を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 施設及び板井原地区のあらゆる建造物をき損するおそれがあると認めるとき。

(2) 凶器その他危険と認める物品を携帯又は搬入しているとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年7月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年5月31日規則第19号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

智頭町板井原地区観光施設の管理及び運営に関する規則

平成14年3月28日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月28日 規則第11号
平成16年7月8日 規則第4号
平成17年5月31日 規則第19号
平成20年3月19日 規則第1号