○智頭町歴史の道付属施設の設置及び管理に関する条例
平成16年7月8日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町歴史の道の活用と観光交流事業を促進する施設(以下「観光施設等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 観光施設等を次のとおり設置する。
位置 | 名称 |
智頭町大字市瀬968番地2 | 東屋・公衆便所・駐車場 |
智頭町大字福原493番地5 | 東屋 |
智頭町大字駒帰598番地 | 東屋 |
智頭町大字福原767番地1 | 情報発信・便益施設 |
(管理委託)
第3条 観光施設等の管理者は智頭町長とし、必要に応じて住民組織に管理を委託することができる。
(利用の制限等)
第4条 管理者は、利用者が次の各号の1に該当するときは、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公共の秩序若しくは風俗を乱し又は公共を害するおそれがあると認められる場合。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(損害賠償)
第5条 利用者は、建物、付帯設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 町長は、第4条の規定に基づく利用の制限等により、利用者が被った損害については、その賠償の責を負わない。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。