○智頭町立智頭町総合案内所の設置及び管理に関する条例

平成14年3月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、交流観光事業の拠点施設として設置する智頭町立智頭町総合案内所の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町立智頭町総合案内所(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 智頭町総合案内所

(2) 位置 智頭町大字智頭2067番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 施設整備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの

(指定管理者の管理の期間)

第4条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、前条に規定する町長の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から3年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館は、午前9時、閉館は午後6時とする。ただし、会議を目的に施設を使用するとき、又は指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て変更することができる。

2 施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得て臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設整備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(行為の制限等)

第7条 施設においては、次の行為をしてはならない。

(1) 施設整備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食すること。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、施設への入館を拒み、又は施設からの退去を命ずることができる。

(措置命令)

第8条 指定管理者は、施設の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。

(利用許可の取り消し)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 前条の命令に従わないとき。

(3) 利用許可をうけた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 利用許可の条例に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(利用料金)

第10条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が定め、指定管理者にその収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者がその収入として料金を収受する場合においては、指定管理者は、施設の利用についてあらかじめ町長の承認を得て定めた額の料金を徴収する。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則に定めるところにより利用料金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の智頭町立智頭町総合案内所の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の智頭町立智頭町総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成24年3月22日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年7月6日条例第23号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町立智頭町総合案内所の設置及び管理に関する条例

平成14年3月27日 条例第17号

(令和2年7月15日施行)