○智頭町の財産区議会設置条例
昭和29年7月1日
条例第18号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により次の財産区(以下「財産区」という。)に議会を設ける。
財産区名称 | 管掌区域 |
智頭財産区 | 大字智頭、市瀬、南方 |
山形財産区 | 大字篠坂、毛谷、郷原、大内、西野、大呂、芦津、八河谷 |
那岐財産区 | 大字大屋、早瀬、真鹿野、野原、奥本、大脊、西宇塚、東宇塚、河津原 |
土師財産区 | 大字三田、山根、穂見、木原、横田、埴師、三吉、慶所 |
富沢財産区 | 大字岩神、坂原、中田、惣地、新見、口波多、波多、口宇波、宇波 |
山郷財産区 | 大字尾見、西谷、中原、福原、駒帰 |
大字智頭財産区 | 大字智頭 |
大字南方財産区 | 大字南方 |
大字市瀬財産区 | 大字市瀬 |
大字芦津財産区 | 大字芦津 |
(議員定数及び任期)
第2条 議会議員の定数は、次のとおりとし、その任期は4年とする。
財産区名 | 定数 |
智頭財産区 | 10 |
山形財産区 | 12 |
那岐財産区 | 11 |
土師財産区 | 9 |
富沢財産区 | 9 |
山郷財産区 | 7 |
大字智頭財産区 | 6 |
大字南方財産区 | 6 |
大字市瀬財産区 | 6 |
大字芦津財産区 | 6 |
(選挙権)
第3条 財産区の区域内に住所を有する者で智頭町議会議員の選挙権を有する者は、当該財産区議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第4条 財産区議会の議員の選挙権を有する者で年齢25年以上の者は、当該財産区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第5条 財産区議会の議員の選挙人名簿は、当該財産区議会の議員の選挙期日告示の日において効力を有する智頭町の基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿中当該財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分を当該財産区議会の議員の選挙の選挙人名簿とみなす。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に財産区議会の議員の職に在る者は、当該議員の任期中に限り在職するものとし、その者の任期は従前の規定による一般選挙の日からこれを起算する。
3 従前の財産区の議会によってした手続其の他の行為は、この条例によって設置した財産区の議会によってした手続その他の行為とみなす。
4 昭和22年5月設定の智頭町区会条例は、廃止する。
附則(平成15年3月25日条例第4号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に財産区議会の議員の職に在る者は、当該議員の任期中に限り在職するものとし、その者の任期は従前の規定による一般選挙の日からこれを起算する。
附則(平成15年3月25日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第6号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に財産区議会の議員の職にある者は、当該議員の任期中に限り在職するものとし、その者の任期は従前の規定による一般選挙の日からこれを起算する。
附則(平成23年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に財産区議会の議員の職に在る者は、当該議員の任期中に限り在職するものとし、その者の任期は従前の規定による一般選挙の日からこれを起算する。