○智頭町教育委員会公告式規則

昭和43年10月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、智頭町教育委員会規則その他智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めることを目的とする。

(公布)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、役場前の掲示板に掲示してこれを行う。

(施行)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日教育委員会規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」いう。)は、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)までの間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

智頭町教育委員会公告式規則

昭和43年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月27日 教育委員会規則第1号