○智頭町教育委員会会議傍聴人規則

昭和43年10月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の1に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒によっていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) その他傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 私言、談話又は拍手等をしないこと。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 教育長は、前項各号の事項を守らない者があるときは、これを静止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

(補則)

第7条 傍聴人は、この規則に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 智頭町教育委員会傍聴人規則(昭和27年智頭町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成27年2月27日教育委員会規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」いう。)は、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

智頭町教育委員会会議傍聴人規則

昭和43年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年10月1日 教育委員会規則第5号
平成27年2月27日 教育委員会規則第1号
令和6年4月1日 教育委員会規則第1号