○智頭町教育委員会事務局組織規則
昭和52年5月21日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び第21条の規定により、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理させるための内部組織及び運営について基本的事項を定めることを目的とする。
(課の設置及び名称)
第2条 事務局に、事務を分掌させるため、次の課を置く。
教育課
(職制)
第3条 課及び室の内部組織にそれぞれの長を置く。
2 前項の課に、参事、課長補佐及び主幹並びに指導主事を置くことができる。
(職務)
第4条 課長は、教育長を補佐し、上司の命を受けて企画及び調整に関する事務を掌理するとともに、教育長に事故あるときは、その職務代理者を補佐する。
2 参事、室長及び課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 係長及び主幹・指導主事は、課長の命を受けて、主幹事務の分担し、所属職員を指揮してその処理にあたる。
4 主任は、上司を補佐し、上司に事故あるときは、その事務を代行するとともに分担事務に従事する。
5 前各項以外の職員は、上司の命を受けて、分担事務に従事する。
(分掌事務)
第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務教育
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会の所管に係る歳入歳出予算、経理及び連絡協調に関すること。
(3) 教育委員会の規則に関すること。
(4) 請願、陳情及び要望に関すること。
(5) 各種委員会委員の委嘱及び諮問に関すること。
(6) 事務局及び学校以外の教育機関の職員の任命その他の人事に関すること。
(7) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(8) 学校その他教育機関の用に供する財産の管理に関すること。
(9) 公印の管守に関すること。
(10) 公文書の収受、発送及び保管に関すること。
(11) 表彰に関すること。
(12) マイクロバスの使用及び管理に関すること。
(13) 学校改築及び統合に関すること。
(14) 学校同和教育の企画、推進、指導及び啓発に関すること。
(15) その他各係に属さない事項に関すること。
(16) 学校職員の任命、内申その他の人事及び服務に関すること。
(17) 学校施設の管理、保全及び教員その他の設備の整備に関すること。
(18) 学校備品台帳の設備に関すること。
(19) 児童生徒の就学及び転出、転入並びに学齢簿に関すること。
(20) 教科書採択並びに無償教科書その他の教材の取り扱いに関すること。
(21) 校長、教頭及び教員の研修に関すること。
(22) 学校統計に関すること。
(23) 心身障害児就学指導に関すること。
(24) 学校の職員並びに生徒、児童の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
(25) 学校教育関係の諸認可に関すること。
(26) 学校教育施設の使用認可に関すること。
(27) その他学校教育の事務に関すること。
(28) 教育行政の相談に関すること。
(29) 教育課程、学習指導その他学校教育及び幼児教育に関すること。
(30) 家庭教育及び社会教育の指導に関すること。
社会教育推進
(1) 社会教育委員、文化財保護審議会に関すること。
(2) 社会教育施設の管理及び運営に関すること。
(3) 家庭教育、青少年教育、女性教育及び成人教育に関すること。
(4) 生涯教育に関すること。
(5) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。
(6) 社会教育に関する指導者育成及び研修会に関すること。
(7) 文化財の保護に関すること。
(8) 芸術文化の振興に関すること。
(9) 視聴覚教育関係に関すること。
(10) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(11) 社会体育スポーツ及びリクリエーションの振興に関すること。
(12) 体育指導委員に関すること。
(13) 公民館運営審議会に関すること。
(14) 公民館事業の企画運営、各種共催事業等に関すること。
(15) 公民館相互の連絡調整に関すること。
(16) 公民館施設の管理、保全及び設備の整備に関すること。
(17) その他社会教育に関すること。
次世代推進
(1) 保育に関すること。
(2) 同和保育の推進に関すること。
(3) 子育て支援センター、ファミリーサポートセンターに関すること。
(4) 児童福祉及び少子化対策に関すること。
(5) 放課後児童クラブに関すること。
(事務処理の例外)
第6条 主管が明らかでない事項があるときは、教育長が定める。
第7条 臨時又は特命の事項があるときは、第5条の規定にかかわらず特に職員を指定して事務を処理させることができる。
(事務分担)
第8条 課長、参事、課長補佐並びに主幹及び係長並びに指導主事は、係の分担を定め、教育長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 前項の事務分担を定め、又は変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるよう考慮をはらわなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成5年4月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月17日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委員会規則第1号)
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」いう。)は、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。