○教育長に対する事務委任規則
昭和53年12月23日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 町教育行政の基本方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 学校その他の教育機関の名称を変更すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(5) 教育予算その他議会の決議を経るべき議案について意見を申し出ること。
(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(7) 教育長及び事務局職員並びに学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の進退に関すること。
(8) 県費負担教職員の任免その他の進退に関し内申すること。
(9) 県費負担教職員の服務の監督に関すること。
(10) 表彰に関すること。
(11) 社会教育委員その他の法令又は条例に基づく委員会、審議会等の委員の任命又は委嘱すること。
(12) 前号の委員会、審議会等に対する諮問事項に関すること。
(13) 1件300万円以上の教育財産の取得を申し出ること。
(14) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。
(15) 通学区域を認定し、又はこれを変更すること。
(16) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第52条第3項の規定による意見を求めること。
(特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮らなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」いう。)は、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)までの間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。