○智頭町教育委員会教育長専決事務規則

昭和43年10月1日

教育委員会規則第6号

第1条 次に掲げる事務は、教育長の専決事項とする。ただし、その概要は智頭町教育委員会(以下「委員会」という。)に報告してその承認を得なければならない。

(1) 教職員の服務の監督に関すること。

(2) 事務局職員任免その他の人事に関すること。

(3) 臨時任用職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 緊急の場合における県費負担教職員の任免その他の人事に関すること。

第2条 前条に掲げる事務についても委員会において議決された事項については、議決に従って事務を行わなければならない。

第3条 教育長は、第1条の規定により専決事項とされた事務の一部を事務局職員のうち指定した者に更に、専決させることができる。この場合においては、第1条ただし書の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

智頭町教育委員会教育長専決事務規則

昭和43年10月1日 教育委員会規則第6号

(昭和53年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和53年12月23日 教育委員会規則第1号