○智頭町教育委員会事務決裁規程

平成5年4月22日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程は、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 正当決裁権者 教育長又は専決権者をいう。

(5) 代決 正当決裁権者が不在の場合に正当決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 代決権者 代決することができる者をいう。

(7) 不在 出張、休暇その他の事由により決裁することができない状態をいう。

(類推による専決)

第3条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(重要事項等の専決の留保)

第4条 この規程に定める専決事項であっても次の各号の1に該当するときは、上司の決裁を受けて処理しなければならない。

(1) 事業の内容が重要であると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例となると認められるとき。

(3) 質疑があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(4) 専決者において、上司が特に事業を了知しておく必要があると認めたとき。

(5) あらかじめその処理について特に指示を受けたもの

(専決事項に関する報告)

第5条 専決権者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜にその内容を整理して報告しなければならない。

(不在代決)

第6条 正当決裁権者が不在でかつ緊急やむを得ないときは、その者が決裁すべき事務を次の表に定めるところにより不在決裁することができる。

正当決裁者

第1順位

第2順位

教育長

課長

参事

課長

参事

課長補佐

主幹

主幹があらかじめ定めた上席吏員


館長

館長があらかじめ定めた上席職員


所長

所長があらかじめ定めた上席職員


園長

副園長

園長補佐

2 前項において、同一順位の代決権者が2人以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じて、あらかじめ正当決裁権者の定めた者が代決する。

(課長及び教育機関等の長の専決事項)

第7条 事務局の課長及び室長・教育機関等館長・所長・園長は、次に掲げる事務を専決することができる。

課長の専決事項

(1) 事務局職員の管内旅行命令

(2) 時間外勤務、休日勤務命令

(3) 職員に対する年次有給休暇の承認、特別休暇(証人、鑑定人等としての出頭を除く。)及び職務に専念する義務の免除(地公法上の措置要求及び当局への不満表明を除く。)の3日以内の承認

(4) 定例的な許可、認可、通達、通知、照会及び回答

(5) 定例的な調査、報告及び進達

(6) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(7) 原簿、台帳等作成、訂正及び記載の確認

(8) 公募、公文書、図書等の閲覧の許可

(9) 行政財産(社会教育施設及び備品)の軽易な使用許可

(10) 事務局内の職員の分担事務の決定

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 市外電話の使用許可

(13) 歳入・歳出に関すること。但し歳出は3万円未満

(14) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行

(15) 前各号のほか、所掌のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

中央公民館長の専決事項

(1) 所属内職員の分担事務の決定

(2) 所属内職員の管内旅行命令

(3) 中央公民館の臨時休館の決定

(4) 中央公民館施設及び備品の使用許可

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 市外電話の使用許可

(7) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行

(8) 前各号のほか、所掌のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

各地区公民館長・久志谷地区集会所長の専決事項

(1) 公民館・集会所施設及び備品の使用許可

(2) 公民館・集会所の臨時休館の決定

(3) 図書を貸出すこと。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 市外電話の使用許可

(6) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行

(7) 前各号のほか、所掌のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

図書館長の専決事項

(1) 所属内職員の分担事務の決定

(2) 所属内職員の管内旅行命令

(3) 図書館の臨時休館の決定

(4) 図書館施設及び備品の使用許可

(5) 図書を貸出すこと。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 市外電話の使用許可

(8) (5)に係る督促状の発行

(9) 前各号のほか、所掌のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

給食センター所長の専決事項

(1) 所属内職員の分担事務の決定

(2) 所属内職員の管内旅行命令

(3) 給食センターの臨時休業の決定

(4) 給食センター施設及び備品の使用許可

(5) 図書を貸出すこと。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 市外電話の使用許可

(8) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行

(9) 前各号のほか、所掌のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

次世代育成推進室長の専決事項

(1) 所属内職員の管内旅行命令

(2) 軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び届出

(3) ファミリーサポートセンターの運営に関する事項の処理

(4) 前各号のほか、所掌のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

子育て支援センター所長の専決事項

(1) 所属内職員の管内旅行命令

(2) 軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び届出

(3) 子育て相談に関する事項の処理

(4) 子育てサークル等の育成・支援の事項の処理

(5) 前各号のほか、所掌のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

保育園長の専決事項

(1) 職員に対する県内旅行(宿泊を要する旅行は除く。)の旅行命令及び軽易な事項に関する復命の受理(園長を除く。)

(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

(3) 職員の年次有給休暇及び特別休暇(の内夏季休暇)の承認(園長を除く)

(4) 軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び届出

(5) 職員の事務分担の決定

(6) 市外電話の使用許可

(7) 保育物品等の検収

(8) 保育料等定額の収入にかかる督促

(9) 各種台帳の調整及び備付

(10) 前各号のほか、支障事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項で事務遂行に必要な事務

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日教育委員会訓令第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教育委員会訓令第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年2月6日教育委員会訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

智頭町教育委員会事務決裁規程

平成5年4月22日 教育委員会訓令第1号

(平成28年2月6日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年4月22日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月15日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成28年2月6日 教育委員会訓令第4号