○智頭町マイクロバス使用規程
昭和48年7月23日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、マイクロバスの効率的使用と適正な管理を図ることを目的とする。
(使用の方法)
第2条 使用しようとする者は、所定の申込書により、使用日前3日までに智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出て許可を受けなければならない。
第3条 マイクロバスは、専任の運転者が運転することを原則とする。
第4条 使用者は、善良な管理をもって使用しなければならない。
第5条 使用者は、使用後直ちに教育委員会の検収を受けなければならない。
(使用の範囲)
第6条 マイクロバスの使用は、次の場合に許可する。
(1) 町立機関(学校を除く。)及び条例に基づく各種機関、委員会等がその目的活動を行う場合
(2) 児童、生徒のスポーツ振興及び野外教科活動のため、学校行事として参加し、又は学校が主催する場合。
(3) 町公民館又は町福祉協議会に所属する関係団体が、その団体を代表し、町内外の公的行事に参加し、或は団体が主催し、目的活動を行う場合。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(1) 使用距離が著しく遠距離にわたる場合
(2) その利用人員が15名以内のとき。
(3) 専任運転手に支障あるとき。
第9条 使用料は、教育委員会において算出し、調定の上納入通知書により納入の通知をする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 智頭町マイクロバス使用規程(昭和42年智頭町規程第3号)は、廃止する。
附則(平成25年3月13日規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。