○智頭町マイクロバス使用規程

昭和48年7月23日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、マイクロバスの効率的使用と適正な管理を図ることを目的とする。

(使用の方法)

第2条 使用しようとする者は、所定の申込書により、使用日前3日までに智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出て許可を受けなければならない。

第3条 マイクロバスは、専任の運転者が運転することを原則とする。

第4条 使用者は、善良な管理をもって使用しなければならない。

第5条 使用者は、使用後直ちに教育委員会の検収を受けなければならない。

(使用の範囲)

第6条 マイクロバスの使用は、次の場合に許可する。

(1) 町立機関(学校を除く。)及び条例に基づく各種機関、委員会等がその目的活動を行う場合

(2) 児童、生徒のスポーツ振興及び野外教科活動のため、学校行事として参加し、又は学校が主催する場合。

(3) 町公民館又は町福祉協議会に所属する関係団体が、その団体を代表し、町内外の公的行事に参加し、或は団体が主催し、目的活動を行う場合。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

(使用の制限)

第7条 前条各号に該当する場合においても、次の各号に該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 使用距離が著しく遠距離にわたる場合

(2) その利用人員が15名以内のとき。

(3) 専任運転手に支障あるとき。

(使用料等)

第8条 第6条第2号第3号及び第4号の場合、使用者は使用料として燃料費等の実費を町に納入しなければならない。

第9条 使用料は、教育委員会において算出し、調定の上納入通知書により納入の通知をする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

智頭町マイクロバス使用規程

昭和48年7月23日 規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年7月23日 規程第1号
平成25年3月13日 規程第6号