○国際交流員及び外国語指導助手が賃貸する住居に要する費用の一部を助成する規程
平成7年12月26日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招致した外国青年(以下、「JET青年」という。)が住居に使用する住宅の家賃の一部を助成することに関する事項を定める。
(家賃)
第2条 この規程による家賃とは、その住居を所有する者と教育委員会若しくはJET青年が契約を締結した家賃をいう。
(助成金)
第3条 教育委員会が助成する額(以下「助成金」という。)は、職員の給与に関する条例第9条の3の規定に準ずる額とし、予算の範囲内とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月より適用する。
附則(平成16年3月23日教育委員会訓令第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第373号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

