○国際交流員及び外国語指導助手が賃貸する住居に要する費用の一部を助成する規程

平成7年12月26日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招致した外国青年(以下、「JET青年」という。)が住居に使用する住宅の家賃の一部を助成することに関する事項を定める。

(家賃)

第2条 この規程による家賃とは、その住居を所有する者と教育委員会若しくはJET青年が契約を締結した家賃をいう。

(助成金)

第3条 教育委員会が助成する額(以下「助成金」という。)は、職員の給与に関する条例第9条の3の規定に準ずる額とし、予算の範囲内とする。

(助成金の支払い及び交付)

第4条 前条の助成金は、家賃助成金交付申請書(様式第1号)に基づき、毎月、報酬の支給と同日に会計課長が支払うものとする。

2 前項の申請内容は、教育委員会のJET青年担当者が契約書等により確認するとともに、家賃助成金額を決定し家賃助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(助成額の変更)

第5条 第3条の助成金の変更は、第2条の契約を変更しなければならない事由が発生し、教育委員会が適当と認めた場合に限り、変更できるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月より適用する。

(平成16年3月23日教育委員会訓令第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第373号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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国際交流員及び外国語指導助手が賃貸する住居に要する費用の一部を助成する規程

平成7年12月26日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年12月26日 訓令第6号
平成16年3月23日 教育委員会訓令第4号
令和元年12月20日 訓令第373号