○智頭町立小中学校職員旧姓使用取扱要綱
平成16年3月23日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町立小中学校に勤務する教職員(以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 職員は、教育長に届けることによって、法令等に抵触するおそがなく、専ら職員間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれがないものにおいて、旧姓を使用することができる。
2 旧姓の使用を届けた職員は、前項に規定するすべての文書等において旧姓を使用するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)が智頭町立小中学校教職員職員証への旧姓の併記を希望する場合には、旧姓を使用する届け出る際に併せてその旨を届け出ることにより併記することができるものとする。
2 教育長は、前項の届出について、特に必要があると認めるときは、当該職員に対して当該届記載内容の確認ができるものの提出を求めることができる。
(中止届)
第5条 旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、特別な事情のない限り、再び同じ旧姓を使用することはできない。
(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)
第6条 智頭町教育委員会以外の任命権者から旧姓を使用することの承認を受けた職員又は旧姓使用の届出をしている職員については、当該承認を受けたこと又は届出をしたことを証する書類等の写しを校長を経由して教育長に提出することにより、旧姓使用を受理したものとみなす。
(職員及び校長の責務)
第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用にあたっては、児童、生徒、保護者をはじめとする町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 校長は、職員の旧姓使用にあたり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるように努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員で旧姓使用を希望する者は、この要綱の施行日から平成16年4月30日までの間に、要綱第4条の旧姓使用届を提出することにより、旧姓を使用することができる。
附則(平成17年3月31日教育委員会訓令第1号)
別表(第3条第1項 旧姓を使用することができる文書等)
1 職員名簿
2 人事異動表
3 配席図
4 事務分掌表
5 名札
6 名刺
7 人事異動通知書(採用、辞職、処分等身分の取得又は喪失に関するもの、職員に不利益な取り扱いを課すもの及びその他必要と認められるものを除く。)
8 智頭町立学校職員の服務に関する規定(平成12年教委訓令第1号)に規定する次の文書
1) 出勤簿(第8条)
2) 代休日指定簿(第11条)
3) 休暇簿(第12条)
4) 休暇等申請書(第12条)
5) 産後勤務願(第15条)
6) 復命書(第17条)
7) 兼職許可願(第18条)
8) 営利企業等従事許可願(第18条)
9) 証言等に関する許可願(第19条)
9 事務引継書
10 事故報告書
11 旅行命令簿(職員の旅費に関する条例施行規則第7条)
12 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿
13 起案文書における署名又は押印
14 智頭町財務規則で規定する帳簿及び証拠書類のうち専ら組織内で使用する文書(請求行為に係るもの及び委任事務に係る受任者の決裁を除く)
15 メールアドレス
16 文書における担当者名
17 研究論文等の発表
18 特殊勤務実績簿
19 自家用自動車公務使用許可簿(智頭町立小中学校の自家用自動車の公務使用に関する取り扱い要綱(平成 年 月 日教育長通知))
20 自家用自動車公務使用承認申請書(同上)
21 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する学校において備え付けなければならない表簿のうち次の文書等
1) 出席簿(第12条の4)
2) 学校日誌(第15条)
3) 職員の名簿(第15条)
4) 担任学級、担任の教科又は科目及び時間表(第15条)
5) 往復文書処理簿(第15条)
22 その他法令に基づかない簡易な文書等で所属長が認めるもの
様式 略