○智頭町家庭教育応援チーム設置要綱
平成30年8月13日
要綱第170号
(設置)
第1条 子どもの健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出発点である家庭において、保護者が安心して子育ておよび教育を行うための支援(以下「家庭教育支援」という。)を行うことにより、家庭における教育力の向上を促進し、もって学校、家庭および地域社会それぞれの教育的役割を十分に果たしながら相互に連携し、子どもの健やかな成長に必要な教育環境の充実を図るため、智頭町家庭教育応援チームを設置する。
(構成)
第2条 智頭町家庭教育応援チームは、基幹チーム及び訪問チームで構成する。
(基幹チーム)
第3条 基幹チームは、別表第1に掲げる者をもって構成する。
(訪問チーム)
第4条 訪問チームは、別表第2に掲げる者をもって構成し、次に掲げる活動を行う。
(1) 保護者の主体的な学びや育ちに関する学習機会等の企画、開催および情報提供に関すること。
(2) 子育て等に関する不安や悩みを抱え、孤立しがちな状況にある保護者に対し、学校と連携した相談支援および福祉等の関係機関または専門家の紹介に関すること。
(3) 家庭における子育ておよび教育の重要性を認識し、関心を高めるための啓発活動に関すること。
(4) 前項に掲げるもののほか、保護者が家庭において安心して子育ておよび教育を行うために教育長が必要と認める事項に関すること。
2 訪問チームは、旧小学校区を単位とするグループで組織し、複数のグループ員および基幹チームの構成員1人で構成する。
3 前項のグループ員は、家庭教育の推進に熱意があり、前条各号に掲げる活動を適切に遂行する能力を有すると教育長が認める者をもって充てる。
4 智頭町家庭教育応援チームにチーフ1人を置き、基幹チームの構成員をもって充てる。
5 チーフは、訪問チームを総括するとともに、訪問チームの活動状況を把握し、状況に応じた助言、指導等を行う。
(関係機関との連携等)
第5条 家庭教育支援は、学校および関係機関と連携し、かつ、関係する制度との整合性を図りながら行わなければならない。
(人権尊重および守秘義務)
第6条 智頭町家庭教育応援チームの構成員および関係者は、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行に当たらなければならない。
2 家庭教育応援チームの構成員および関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職等を退いた後も同様とする。
(庶務等)
第7条 智頭町家庭教育応援チームの庶務は、教育委員会事務局教育課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、智頭町家庭教育応援チームの組織および運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育委員会事務局教育課、福祉事務所、福祉課保健師、スクールソーシャルワーカー |
別表第2(第4条関係)
智頭町民生児童委員、智頭町青少年育成推進指導員のうち、教育長が適当と認める者 |