○智頭町立中学校等設置条例
昭和39年3月28日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町立中学校及び智頭町立小学校の設置について定めることを目的とする。
(智頭町立中学校の設置)
第2条 智頭町立中学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
智頭町立智頭中学校 | 智頭町大字智頭688番地 |
(智頭町立小学校の設置)
第3条 智頭町立小学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
智頭町立智頭小学校 | 智頭町大字智頭320番地 |
(使用の許可)
第4条 学校施設(学校の建物その他工作物及び土地(学校のために貸借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を使用しようとする学校施設の学校の長を経由して、教育委員会(以下「管理者」という。)へ提出し、許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所、氏名
(2) 使用する施設名
(3) 使用の目的
(4) 使用の日時
(5) 使用予定人員
(使用許可の条件)
第6条 管理者は、必要があると認めたときは、第4条に規定する許可に、学校施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 使用料は、規則に定めるところにより減免することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができない場合その他管理者が特にやむを得ない事由があると認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、学校施設を許可目的以外の目的に使用し、又その使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第11条 使用者は、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。
(使用の取消し)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を停止し、若しくは取り消し、又は退去させることができる。
(1) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理者が管理上支障があると認めたとき。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに、使用場所を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、管理者がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 学校施設に損害を与えた者は、これを賠償しなければならない。
2 前条の規定により使用の停止又は取消しによって使用者が損害を被っても、町は、賠償の責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
智頭町立中学校等使用料表
区分 種類 | 使用料 |
智頭町立智頭中学校体育館 | 1時間につき 400円 |
智頭町立智頭小学校体育館 | 1時間につき 200円 |
備考 1時間未満は、1時間とする。