○智頭町立小・中学校管理規則
平成12年3月29日
教育委員会規則第4号
智頭町立小・中学校管理規則(昭和43年教委規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、他の法令に別に定めのあるもののほか、智頭町立小学校・中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な学校運営をはかることを目的とする。
(校内規程の設定)
第2条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、必要な校内規程を定めることができる。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第3条 学校の教育課程は、学習指導要領の定めるところにより、校長が定める。
2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は速やかに智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届けなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(校外行事)
第4条 学校における修学旅行、集団宿泊的行事、その他の学校行事は、別に定める校外行事等実施要項により実施するものとする。
2 前項の行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により基準を超えて実施しようとするもの、又は登山その他の危険を伴うものは、教育委員会の承認を得なければならない。
(学年)
第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 学年を、次の3学期に分けるものとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間
(4) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間
(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月8日までの間において校長が定める期間
(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日までの間において校長が定める期間
(7) その他校長が必要と認めた休業日
(授業日の変更等)
第8条 校長は、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。
2 非常変災、その他急迫の事情のために臨時に授業を行わない場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(教科書)
第9条 教科書は、文部科学大臣の検定を経たもの、又は文部科学省が著作の名義を有するものについて、教育委員会が採択するものとする。
2 学校は、教育委員会が採択した教科書を使用しなければならない。
(教科書以外の材料)
第10条 学校は、教育活動の一環として使用する教科書以外の図書及びその他の材料で教育上有益適切と認めたものはこれを使用することができる。
(教材の届出)
第11条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会にその教材の実物1部を添えて届け出なければならない。
(副読本等)
第12条 学校が、学年又は学習集団若しくは特定の集団全員に教科書、又は準教科書の補助教材として副読本及びこれらに類する図書を、計画的、継続的に使用させる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(経済的負担の軽減)
第13条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
第3章 児童及び生徒
(成績評価)
第14条 児童又は生徒の成績の判定は、担任教員の行った評価その他の資料及びその意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として、校長が行う。
2 前項の判定の方法については、校長が定めるものとする。
(指導要録・出席簿)
第15条 児童又は生徒の指導要録(写及び抄本を含む。)及び出席簿の規格、様式及び取扱いは、教育委員会が定めるものとする。
(原級留置)
第16条 校長は、各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童又は生徒については、原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(卒業の認定及び卒業証書)
第17条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童又は生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。
(出席停止)
第18条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、感染症にかかっている、かかっている疑いがある、又はかかるおそれがある児童又は生徒があるときは、その児童又は生徒に対して出席停止を命ずることができる。
2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 校長は第1項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
4 教育委員会は第2項の規定により、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
5 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
6 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(事故報告等)
第19条 校長は、次に掲げる事故が発生した場合は、速やかに教育委員会にその事情を連絡し、なお、後日詳細に報告しなければならない。
(1) 児童又は生徒のはなはだしい非行
(2) 児童又は生徒、職員の事故による障害又は死亡
(3) 感染症又は集団疾病
(4) 災害その他の突発事故
(異動状況)
第20条 校長は、毎月の児童又は生徒の在籍状況を教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教職員及び学校組織
(職員)
第21条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、学校司書、及び学校現業職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、事務職員、学校司書及び学校現業職員を置かないことができる。
2 前項に掲げる職員のほか、学校に主幹教諭、栄養教諭、学校栄養職員、スクールカウンセラー及び部活動指導員を置くことができる。
3 第1項に掲げる職員のほか、学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他必要な職員を置く。
4 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(職務)
第22条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。
(3) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(4) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(5) 助教諭は、教諭の職務を助ける。
(6) 養護教諭・養護助教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
(7) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(8) 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(9) 学校栄養職員は、栄養管理の職務に従事する。
(10) 事務職員は、事務をつかさどる。
(11) 学校司書は、学校図書館の専門的事務に従事する。
(12) 学校現業職員は、学校の環境整備その他の業務に従事する。
(13) スクールカウンセラーは、学校における児童又は生徒の心理に関する支援に従事する。
(14) 部活動指導員は、校長の監督を受け、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。
2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長の職務)
第23条 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第28条第3項又は同法第40条及び第76条で準用する同法第28条第3項に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(校長の代理・代行)
第24条 学校教育法第28条第5項又は同法第40条及び76条で準用する同第28条第5項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
(校長の代決)
第25条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。
2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。
(学校医・学校歯科医及び学校薬剤師)
第26条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の意見を聴いて教育委員会が委嘱する。
2 学校医・学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
(校務の分掌)
第27条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 校長は、その年度における職員の校務の分掌を、4月10日までに教育委員会に届け出なければならない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び児童又は生徒の体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
7 第1項に規定する主任、主事及び司書教諭は、当該学校の教諭(保健体育主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(生徒指導主事)
第29条 小学校に生徒指導主事を置くことができる。
2 中学校に生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて教育委員会がこれを命ずる。
(進路指導主事)
第30条 中学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて教育委員会がこれを命ずる。
(その他の主任等)
第31条 この規則に定めるもののほか、学校に、必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長がこれを命ずる。
(事務職員)
第32条 学校に、事務主幹、事務副主幹又は事務主事を置くことができる。
2 事務主幹、事務副主幹又は事務主事は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主幹は、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
4 事務副主幹は、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 事務主事は、上司の命を受け、担当の事務をつかさどる。
(共同学校事務室)
第33条 教育委員会は、町内の学校に係る事務を事務職員が共同処理するため、智頭中学校に共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。
3 室長は、共同学校事務室の事務を総括し、室務をつかさどる。
4 室長は、事務職員の中から教育委員会が任命する。
5 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 第22条第2項で別に定める事務職員の標準的な職務の内容及び具体的並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱に規定する職務の中で、共同処理することにより適正化、効率化が図られる事務
(2) その他共同処理することが適当であると教育長が認める事務
6 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 学年の途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員会議)
第35条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第36条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。
(学校評価)
第37条 校長は、学校の教育水準の向上を図り、学校の目的を実現するため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
(学校情報の提供)
第37条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者、地域住民等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(学校の予算案)
第38条 校長は、智頭町財務規則(昭和40年智頭町規則第1号)により次年度の学校予算案を教育委員会に提出するものとする。
(学校予算の執行)
第39条 校長は、智頭町財務規則による範囲内で予算を執行するものとする。
(公印)
第40条 公印は、学校印及び校長印とする。
2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。
(出張命令)
第41条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き6日以上にわたるときは、あらかじめ文書をもって教育委員会に届け出なければならない。
2 校長が、3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(職員の服務)
第42条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める智頭町立学校職員の服務に関する規程(平成12年智頭町教育委員会訓令第1号)による。
(勤務時間の割振り)
第43条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間、休息時間及び週休日(以下「勤務時間の割振等」という。)は、校長がこれを定める。ただし、特別の場合はあらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
2 校長は、勤務時間の割振り等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る通知等)
第44条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月鳥取県条例第36号)第8条の2に規定する深夜勤務の制限をいう。)に係る公務運営の支障の有無についての通知等は、校長がこれを行う。
2 校長は、前項に規定する深夜勤務の制限に係る公務運営の支障の有無についての通知等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(代休日の指定)
第45条 職員の休日の代休日の指定は、校長がこれを行う。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には代休日を指定しない。
(職員の休暇)
第46条 校長及び職員の休暇については、別に定める智頭町立学校職員の服務に関する規程による。
(部分休業の承認)
第47条 職員の部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条に規定する部分休業をいう。)の承認は、校長が行う。
2 校長は、前項に規定する部分休業の承認を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(宿日直)
第48条 校長は、非常変災の場合その他校長が必要と認める場合には、職員に宿日直勤務を命ずることができる。
(研修)
第49条 職員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、校長に研修申請書を提出し校長の承認を受けなければならない。
2 前項により、職員が研修に従事した場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。
(出勤、退出、遅刻、早退等)
第50条 校長は、出勤簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による勤務簿を含む。以下同じ。)を作成しておかなければならない。
2 校長は、職員の出張、研修、休暇、育児休業、部分休業、及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。
(事務引継)
第51条 職員が、退職、転任、配置換、休職等を命ぜられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。
(職員の事故や進退に関する意見具申等)
第52条 校長は、その所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に対して申し出ることができる。
2 校長は、その所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(履歴書等)
第53条 新規採用の職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名又は現住所、その他の履歴事項を変更したときは、校長に届け出なければならない。この場合、校長はこれを教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、職員の履歴書を常に整理し、及び保管しておかなければならない。
(勤務評定)
第54条 校長は、所属職員に対して勤務評定を実施し、教育委員会にその評定書を提出しなければならない。
第5章 施設・設備
(施設・設備の管理)
第55条 校長は、学校の施設・設備(備品を含む。以下同じ。)の整備、保全につとめるものとする。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設・設備の維持保全に当たる。
3 校長は、学校の施設・設備に関する諸帳簿を調整し、その現有状況を常に明確にしておかなければならない。
4 校長は、学校の施設・設備の全部又は一部が滅失し、若しくはき損したときは、次の各号に掲げる事項について速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 事故発生の日時及び発見の動機
(2) 滅失又はき損の原因
(3) 被害の数量及びその程度
(4) き損した施設・設備についての保全又は復旧のためにとった応急処置
(5) その他参考事項
(寄附の受納)
第56条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。
(施設・設備の貸与)
第57条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。
(防火及び警備)
第58条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 防火及び警備の分担は、校長が定める。
3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。
(防火管理者)
第59条 学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、教頭をもって充て教育委員会が命ずる。
3 教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聞いて、他の教諭をもってこれに充てることができる。
4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。
(非常変災等の対策)
第60条 校長は、学校の防災に関する計画を作成し、教育長に届け出なければならない。
2 校長は、前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。
3 第1項の計画には、次の事項を規定しなければならない。
(1) 防災組織に関する事項
(2) 児童又は生徒の避難及び救護に関する事項
(3) 防災設備の管理保全に関する事項
(4) 防災訓練に関する事項
(5) 地震災害等が発生した場合の対応に関する事項
(6) その他防災活動に関する事項
4 校長は、第1項の計画を変更したときは、速やかに教育長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(表簿)
第61条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校沿革史及び学校の設置廃止に関する記録調書
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 学校関係例規及び学校諸規程(校内規程を含む。)綴
(5) 教育課程等に関する書類綴
(6) 統計表(指定統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)
(7) 職員の出張命令簿、休暇承認簿及び諸願届出書綴
(8) 児童生徒の賞罰記録調書
(9) 宿日直日誌
(10) 重要な公文書綴
(11) 軽易な公文書綴
(12) 施設・設備に関する諸帳簿
(13) その他教育委員会が必要と認める表簿等
第6章 雑則
(施行に関し必要な事項)
第62条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月4日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



















校外行事等実施要項
1 目的
校外の自然や文化に直接ふれることにより、児童生徒に広く豊かな経験を与え、学校における学習活動を発展充実させるとともに、校外における望ましい集団行動を通して、心身を鍛錬し、集団生活の意義と楽しさを味あわせる。
2 日数
2泊3日を限度とし、児童生徒の発展段階をよく考慮して過労にならないように注意する。
3 目的地(宿泊地)
範囲は県内とし、教育上じゅうぶん考慮し、健康と安全のうえから最適と認められた所。
4 経費
保護者の負担が過重にならない範囲とする。
5 児童生徒の参加
実施学年の児童生徒の全員の参加により実施するものとする。
6 引率教職員数
児童生徒1学級定数までは3名とし、1学級定数を超える場合は、児童生徒20名を増すごとに1名を加えるものとする。ただし、鳥取県立青少年社会教育施設を利用して実施する場合は、学級数に1を乗じて得た人数とする。
なお、引率責任者及び養護教員数等は、この人数に含めない。水泳を伴う臨海学校については、別の定めによる(参照 昭和51年6月28日付受体第156号「水泳等の事故防止について」県教育委員会教育長通知)
7 その他
学校行事として宿泊を伴う野外活動を実施するにあたっては、配慮事項、修学旅行の手引き、学校行事関係の通達をじゅうぶん参照のこと。
(参照)水難事故防止について
・臨海学校等による水泳訓練について
1 指導能力のある教師を必ず配置し、管理の万全を期すること。
2 配置基準は、泳げる教員1名につき児童生徒10名以内を適当とするが、それを超える場合でも20名を限度とし、実際指導にあたっては、班別に交互に水に入れさせる等工夫すること。
3 無理な場合には、計画を中止すること。
・文部省通達
1 修学旅行等における事故防止について(昭43、文初中338)
2 小学校、中学校、高等学校等の遠足、修学旅行について(昭43、文初中450)
・実施上の配慮事項
1 目標の設定について
(1) 教育課程に位置づけた学校行事としての具体的な目標を明確に設定すること。
2 計画立案について
(1) 目標を達成するための指導計画及び実施計画を作成し、目的地を厳選すること。
(2) 教育課程の各領域との関連を考慮し、児童生徒の能力に応じた経験を広めるようにすること。
(3) 県立青少年社会教育施設を利用する場合は、施設との有機的な連携のもとに研修・活動内容、場所、日程等についてじゅうぶんな検討を加え、教育効果をあげるように配慮すること。
(4) 慣行として従来から行われていたものを安易に踏襲することなく、それぞれの行事の教育的価値をたえず検討し、教育上必要と思われるものを精選して効果を高めるように配慮すること。
(5) 児童、生徒の健康と安全を確保するため、無理のない計画であること。
(6) 経済的理由によって不参加者が生じないよう配慮すること。
3 健康・安全について
(1) 日ごろの安全教育の成果を生かすよう配慮すること。
(2) 児童、生徒及び引率教員の健康診断についてはじゅうぶん配慮し、予防の措置の万全を期すること。
(3) 健康管理の徹底をはかるため、学校医又は養護教員を参加させることが望ましい。
(4) 目的地の衛生関係機関、警察等との連絡をはかり、安全の確保に努めること。
4 集団行動について
(1) 教師と児童生徒並びに児童生徒相互の好ましいふれ合いによって、よりよい人間関係をつくるようにすること。
(2) 集団行動については、日ごろの指導を生かすとともに、野外活動を通して自律的態度の育成をはかること。
(3) 公共心を高め、自然を保護し、文化財を尊重する態度を養うこと。
5 その他
(1) 引率責任者にはその規模に応じて、校長、教頭及び学年主任等があたること。
(2) 事前、直後の指導は意図的、計画的に行い、実施の成果があがるようにすること。
(3) 学校及び宿泊地における出発、帰着の時刻が著しく早朝又は深夜にわたらないよう配慮すること。
(4) 文部省及び県教育委員会の学校行事関係の通達・通知等を参考にし、実施について万全を期すること。