○智頭町立学校評議員の設置に関する規程
平成16年3月23日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、智頭町立小・中学校管理規則第36条の規定(以下「管理規則」という。)に基づき、智頭町立学校に学校評議員(以下「学校評議員」という。)の設置等について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じて多様な観点から意見・提言を行い、学校運営の改善に資することを目的とする。
(学校評議員の数)
第3条 学校評議員の数は、各学校ごとに若干名とする。
(任期等)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
2 管理規則による推薦は、別に定める推薦書によるものとする。
3 校長は、学校評議員に特別な事情が生じた場合は、別に定める解任申出書により届出し、智頭町教育委員会はこれを解任することができる。
4 学校評議員は再任することができる。
(会議)
第5条 学校評議員の会議は、校長が主宰する。
(事務)
第6条 学校評議員に関する事務は、各学校において処理するものとする。
(守秘義務)
第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、学校評議員に関して必要な事項は、別に校長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。