○県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例
昭和39年3月28日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める上級公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
