○宿日直廃止に伴う学校管理規程(管理当番規程)
昭和49年4月5日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、宿日直を廃止した学校の管理について万全を期することを目的とする。
第2条 削除
(管理当番職員)
第3条 学校に管理当番職員(以下「職員」という)を置くものとする。
2 校長は、管理当番命令簿により、管理当番勤務を前月末日までに割り当てなければならない。
3 職員が事故その他のため勤務できない場合は、職員は代員を定め事前に校長の承認を受けなければならない。
(管理当番の勤務)
第4条 早番の勤務は、平常の勤務開始前とし、遅番の勤務は、平常の勤務終了時刻後とする。ただし、勤務開始前及び勤務終了後の時刻については、学校の実情により学校長が定めるものとする。
2 当番の引き継ぎは、平常勤務開始時刻前とする。
(職員の勤務内容)
第5条 職員の勤務内容は、次のとおりとする。
(1) 職員は校内巡視、戸締り、施錠、電源管理、火気の始末等学校管理に当たること。
(2) 異状を発見したときは適切な処置をすること。
(3) 施錠時刻になったら、教職員の責任者がいない場合、児童生徒の居残りは一切認めないこと。
(4) 勤務終了後学校管理当番日誌(様式第1号)に状況を記入すること。
(5) 施錠後学校施設を使用する場合は学校施設使用日誌(様式第2号)を使用場所に備え付け翌日これを回収すること。
(居残り教職員)
第6条 管理当番の勤務時間後なお居残りする教職員がある場合は、責任者を定め、責任者は以後の管理責任を負うものとする。
(鍵の所在)
第7条 校舎入口の鍵は、当番職員、校長、教頭のほか学校が依頼した者が1個ずつ所持するものとする。
2 体育館の鍵は、学校が依頼した者と学校長が所持するものとする。ただし、学校が依頼した者の氏名は、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(鍵の貸出し)
第8条 学校が依頼した者にあずけてある鍵の貸出しは、校長の許可した者とし、鍵貸出簿(様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。
2 緊急非常の場合の貸出しは、学校が依頼した者の判断によるものとする。
(学校施設の使用)
第9条 学校施設を使用する者は、前日までに所定の手続きを完了するものとする。
2 使用責任者は使用施設について全責任を負い、学校施設使用日誌にその状況を記入するものとする。
第10条 削除
(連絡先)
第11条 学校閉鎖後の連絡場所は、次のとおりとする。
(1) 校長宅
(2) 教頭宅
(3) 教育長宅
(その他)
第12条 第1条の目的を遂行するため、この規程以外に必要が生じたことがらについては、学校長の判断により適宜処置し、その旨教育委員会に報告するものとする。
附則
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日教育委員会規程第2号)
この規程は、昭和51年5月1日から施行する。


