○智頭町立学校給食センター設置条例

昭和42年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、学校給食を共同調理するため、智頭町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(設置)

第2条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条の目的達成のため給食センターを次のように設置する。

名称

位置

智頭町立学校給食センター

智頭町大字智頭1875番地

(職員)

第3条 給食センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(利用)

第4条 給食センターを利用して給食を受けることができるものは、町立小学校及び中学校に在学する児童及び生徒に限るものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、智頭町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から5月を経過した日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年8月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第31号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

智頭町立学校給食センター設置条例

昭和42年4月1日 条例第14号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第14号
昭和42年8月28日 条例第21号
平成16年12月27日 条例第31号