○智頭町学校林経営条例
昭和31年3月23日
条例第5号
第1条 町は、森林資源を愛護保育し公共福祉に貢献する目的をもって学校林を設定し、その経営及び収益の処分をなすものとする。
第2条 学校林として施業する土地は、学校有地及び本町所在の土地をもってこれに充てるものとする。
2 学校有地以外の土地に施業する場合は、その都度条件を定めて土地所有者と契約を締結するものとする。
第3条 学校林に施業する土地には、学校名、面積、設定年月日を記した標柱を立てるものとする。
第4条 学校林に植栽する樹種は、土地の実情を勘案してこれを選定するものとする。
第5条 学校林の植栽及び育成にあたるものは、学校職員生徒を主体とする。
第6条 学校林の手入、間伐及び皆伐は、町議会の議を経てこれを行うものとする。
第7条 学校林による収益(分収契約にあるものは、その分収率による額とする。)は、すべて学校林経営費及び学校経営費に充てるものとする。
第8条 学校林の管理は、必要に応じ学校林委員を委嘱してこれに参与させることができる。
第9条 学校林管理のために学校林台帳及び植栽図面を備えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度実施の学校林から適用する。